宿泊約款
第1条(適用範囲)
- LITORE(以下「当施設」といいます)が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令等(法令又は法令に基づくものをいう。以下同じ。)又は一般に確立された慣習によるものとします。
- 当施設が、法令等及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第2条(宿泊契約の申込み)
- 当施設に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当施設に申し出ていただきます。
(1) 宿泊客名及び宿泊客のご連絡先
(2) 宿泊日及び到着予定時刻
(3) 宿泊料金
(4) その他当施設が必要と認める事項 - 宿泊客が、宿泊中に前項第2 号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当施設は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
第3条(宿泊契約の成立等)
- 宿泊契約は、当施設が前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当施設が承諾しなかったことを証明したときは、この限りではありません。
- 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間の申込み内容に沿った基本宿泊料を限度として当施設が定める申込金を、当施設が指定する日までに、当施設が指定する支払手段により、お支払いいただきます。
- 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第8条及び第20条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、クレジットカード決済時は同カードへの返金、それ以外の支払手段の場合は宿泊客の指定口座へ確認ができ次第振込により返還します。
- 第2項の申込金を同項の規定により当施設が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当施設がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
第4条(申込金の支払いを要しないこととする特約)
- 前条第2項の規定にかかわらず、当施設は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
- 宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当施設が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払日時を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
第5条(施設における感染防止対策への協力の求め)
当施設は、宿泊しようとする者に対し、旅館業法(昭和23年法律第138号)第4条の2第1項の規定による協力を求めることができます。
第6条(宿泊客の禁止事項等)
- 宿泊客は、宿泊客以外を当施設に宿泊させ、宿泊契約上の地位を譲渡・転売し、または当施設内の専用施設を当施設の事前の同意なく宿泊客以外に利用させてはならないものとします。
- 当施設は、宿泊予定日前の任意の日に、第2条第1項に基づき申し出のあった連絡先に予約の確認その他のご連絡をすることがあります。その場合、宿泊客は、当施設からの事前の連絡にやむを得ない事情がない限り応答するものとします。
第7条(宿泊契約締結の拒否)
- 当施設は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
ただし、本項は、当施設が、旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
(1) 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
(2) 満室により客室の余裕がないとき。
(3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令等の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4) 宿泊しようとする者が、旅館業法第4条の2第1項第2号に規定する特定感染症の患者等(以下「特定感染症の患者等」という。)であるとき。
(5) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(6) 宿泊しようとする者が、次の①から⑦に該当するとき。
① 暴力団、暴力団関係企業・団体、総会屋、過激行動団体、その他反社会的勢力若しくはこれらに準じる者(以下「暴力団等」といいます。)又は暴力団等の関係者である場合
② 暴力団等又は暴力団等の関係者が事業活動を支配する法人その他の団体である場合。
③ 法人でその役員(取締役、執行役又はこれに準じる者をいいます。)、従業員、関係社等のうちに暴力団等の関係者がある場合。
④ 暴力団等に自己の名義を利用させる者である場合。
⑤ 当施設のお客さまに著しい迷惑を及ぼす言動をした場合。
⑥ 当施設又は当従業員に対し、暴力的要求を行い又は合理的範囲を超える負担を要求した場合(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「障害者差別解消法」という。)第7条第2項又は第8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)
⑦ 当施設又は当従業員に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返した場合。
(7) 当施設を管轄する都道府県の旅館業法施行条例に規定する場合に該当するとき。 - 宿泊しようとする者は、当施設に対し、当施設が前項に基づいて宿泊契約の締結に応じない場合、その理由の説明を求めることができます。
第8条(宿泊客の契約解除権)
- 宿泊客は、当施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
- 当施設は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当施設が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、違約金を申し受けます。ただし、当施設が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払い義務について、当施設が宿泊客に告知したときに限ります。
- 当施設は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
第9条(当施設の契約解除権)
- 当施設は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。ただし、本項は、当施設が、旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令等の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2) 宿泊客が特定感染症の患者等であるとき。
(3) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(4) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当施設が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
(5)宿泊客が、以下の①から⑧に該当することが判明したとき。
① 暴力団等又は暴力団等の関係者である場合。
② 暴力団等又は暴力団等の関係者が事業活動を支配する法人その他の団体である場合。
③ 法人でその役員(取締役、執行役又はこれに準じる者をいいます。)、従業員、関係社等のうちに暴力団等の関係者がある場合。
④ 暴力団等に自己の名義を利用させる者である場合。
⑤ 当施設のお客さまに著しい迷惑を及ぼす言動をした場合。
⑥ 当施設又は当施設従業員に対し、暴力的要求を行い又は合理的範囲を超える負担を要求した場合(障害者差別解消法第7条第2項又は第8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)。
⑦ 当施設又は当施設従業員に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返した場合。
⑧ この約款その他利用規則等に違反した場合。
(6) 当施設を管轄する都道府県の旅館業法施行条例に規定する場合に該当するとき。 - 当施設が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
- 宿泊客は、当施設に対し、当施設が第1項に基づいて宿泊契約を解除した場合、その理由の説明を求めることができます。
第10条(宿泊の登録)
- 宿泊客は、宿泊日当日、当施設のチェックインの手続きにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1) 宿泊客の氏名、住所及び連絡先。
(2) 日本国内に住所を有しない外国人にあっては、パスポート、国籍及び旅券番号。
(3) その他当施設が必要と認める事項。 - 宿泊客が第14条の料金の支払いを、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするとは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
第11条(客室の使用時間)
- 宿泊客が当施設の客室を使用できる時間は、宿泊プランとして特別に定めている場合を除き、当施設が定める時間までとします。ただし連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
- 当施設は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には、当施設が定める追加料金を申し受けます。
第12条(利用規則の遵守)
宿泊客は、当施設内においては、当施設が定めて施設内に掲示した利用規則(利用案内、諸注意、ご案内等を含む)に従っていただきます。
第13条(営業時間)
- 当施設内の主な営業時間は朝食7:00〜8:30、BBQ場10:00〜20:00。ただし雨天時や天候不順により安全に営業ができないと判断した場合はこれには準じない。
- 前項の時間は、やむを得ない場合には、臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
第14条(利用規則の遵守)
- 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は、各予約サイトに掲げるところによります。
- 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当施設が認めた宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、当施設のチェックイン手続きの際又は当施設が請求する際にお支払いいただきます。
- 当施設が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
第15条(当施設の責任)
当施設は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当施設の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
第16条(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
- 当施設は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
- 当施設は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当施設の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
第17条(寄託物等の取扱い)
当施設は、原則として宿泊客の荷物等をお預かりいたしません。
第18条(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当施設に置き忘れられていた場合、当施設は原則として所有者からの照会の連絡を待ちその指示を求めます。所有者の指示がない場合は、遺失物法及び所轄警察署の指示・指導等に基づき、当施設所定の管理手順に則り処理いたします。なお、現金及び貴重品については発見日を含め7日以内に最寄りの警察署に届け、飲食物、衛生環境を損なう物については、速やかに当社所定の管理手順に従い、処理いたします。
第19条(駐車の責任)
宿泊客が当施設内の駐車場をご利用になる場合、当施設は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任、施設内駐車場でのトラブルまで負うものではありません。
第20条(宿泊客の責任)
宿泊客の故意又は過失により当施設が損害を被ったときは、当該宿泊客は当施設に対し、その損害を賠償していただきます。
第21条(分離可能性)
- この約款その他の利用規則等の一部が法令等に基づいて無効と判断された場合でも、当該部分を除く規定の有効性に影響を与えないものとします。
- この約款その他の利用規則等の一部が、ある宿泊客との関係で無効とされ又は取り消しされた場合でも、当該宿泊客を除く宿泊客との関係における有効性に影響を与えないものとします。
第22条(準拠法及び言語)
- この約款その他の利用規則等の有効性、解釈及び履行については日本国法に準拠するものとします。
- この約款その他の利用規則等は多言語にて作成されておりますが、すべて日本文のみを正とします。
第23条(約款の変更)
当施設は、必要と認めた場合、この約款の改定を行うことができます。なお、改定を実施する場合、当施設は変更の効力発生日の1か月前までに、この約款を変更する旨及び変更後の約款の内容並びにその効力発生日を当施設のホームページにおいて公表するものとします。
第24条(キャンセル料)
宿泊者は当施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
宿泊者がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部または一部を解除した場合、違約金を申しつけます。
当日キャンセル 100%
前日キャンセル 50%